最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)36 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決には何等理由に喰いちがいがあるとは認められないから論旨第一点は採用
できない。その他の論旨は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張
するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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